電帳法:電子取引の保存要件

電子取引によるデータは電子データのまま保存する必要があります。
電子帳簿保存法の内容が改正されました

電子取引の保存要件は、以下の2つです。

  1. 保存されたデータが改ざんされていないこと
  2. 保存されたデータを検索・表示できること
  1. については、タイムスタンプを付与する、訂正削除ができないシステムを利用するなどの対応となりますが、「訂正削除の防止に関する事務処理規定」を策定して規定に沿った運用、備え付けを行うことでも対応が可能となっています。
    国税庁のHPでひな形をダウンロードし、会社の実態に合わせて策定できます。
    国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続を明らかにした書類

  2. については、取引年月日・取引金額・取引先の3つの項目で検索できるようにしておく必要があります(検索機能の確保)
    前々年度の売上5,000万円以下であれば、この検索機能の確保は免除されますので、電子データは規則性を持って保管しておけば問題ないかと思います。

Tips
この2.に対応したシステムについて
例えばPCAでは「PCA Hub eDOC」というサービスが提供されています。
導入費用は、最小単位の20ユーザーで6380円/月~
その他タイムスタンプなどのオプションがあります。